年金についても、お気軽にご相談ください!

公的年金の種類

  1. 年をとったことで給付される「老齢給付」
  2. 障害を負ったことで給付される「障害給付」
  3. 遺族のための「遺族給付」

①老齢給付

年金はリタイアメントプランの老後資金計画を考える上で、とても重要な収入源となります。
現在の高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上)の収入の93.2%を公的年金などの社会保障給付が占めています(総務省「平成25年家計調査」より)。生きている限り給付される公的年金は長生きのリスクへの対応には欠かせません。

会社員の場合

公的年金は現在の高齢者の収入の中心となっていますが、現状では月平均6万円弱の不足額が生じていることも事実です(総務省「平成25年家計調査」より)。公的年金の収入不足を埋めるためには自助努力が必要となります。

自営業者の場合

国民年金の第1号被保険者である自営業者やフリーランスの方は、将来の年金は1階部分の老齢基礎年金のみです。40年間保険料を納付した場合でも1ヵ月約6.5万円で、年金だけでは老後の収入は不足します。ましてや国民年金なんてと侮っていると受給できる額もわずかとなってしまいます。
国民年金基金は、公的年金の上乗せ年金として検討することがお薦めです。また、仕事を続けることで、老後の収入を確保する方法もあります。

②障害給付

老後の年金だからまだいいや、と国民年金保険料を納めないでいると、病気や事故に遭ったときに、障害年金を受けることができなくなります。この負担は、家族に直結します。
障害年金のためにも、国民年金保険料は納めなければなりません(あるいは免除、猶予手続きなど)。
またその請求は難しい場合も多く、障害年金を専門とする社会保険労務士も多くなっています。

③遺族給付

障害給付以外にも遺族給付があります。
大黒柱であるサラリーマンの夫が亡くなった場合には、遺族厚生年金が支給されます。しかし、受給要件があり、若年死亡の場合は遺族厚生年金が支給されないこともあります。自営業の夫が死亡した場合、子(高校生以下)に対する遺族基礎年金が支給されます。寡婦年金や死亡一時金もありますが、支給額は多くありません。また、遺族給付も保険料の納付要件があります。
常に、もしものときにいくら支給されるのか、要件はどうか、把握してから、民間の保険を活用する必要があるのです。

詳しくはFP武蔵野グループにお問合せください。